建設業許可(大阪府許可を主に)に関する要件や流れ等を解説しております。事業内容により要件にあてはまっているか?準備する書類はどの程度?等々、ご不明な点や疑問等ございましたらお気軽にご相談ください。
Topic
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ご挨拶
行政書士の古谷(フルタニ)です。2006年に事務所を開設し、気軽に相談ができる行政書士を目指しながら運営しております。起業相談から事業承継に係ることから、会社設立や建設業等の許可申請、契約書作成等対応させて頂いております。
建設業許可について
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請け下請けを問わず一定規模以上(一式工事以外では500万円以上)の工事を行う場合。建設業法に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受ける必要があります。
知事許可と大臣許可の違いについては、営業所が同一都道府県内の場合には知事許可を、2以上の場合は大臣許可を受けることになります。