建設業許可(大阪府許可を主に)に関する要件や流れ等を解説しております。事業内容により要件にあてはまっているか?準備する書類はどの程度?等々、ご不明な点や疑問等ございましたらお気軽にご相談ください。

Topic
-
当行政書士事務所での業務の流れ 2018年4月11日
-
経営管理責任者の準ずる地位について 2018年3月21日
-
建設業許可の有効期限が過ぎてしまった場合 2018年3月14日
-
経営業務管理責任者要件の緩和について 2018年2月9日
-
役員や専任技術者の住所が変更となったときは? 2018年2月5日
ご挨拶
行政書士の古谷(フルタニ)です。気軽に相談ができる行政書士を目指しながら、おかげさまで10周年を迎えることができました。
会社設立や建設業等の許可申請から契約書等の書類作成迄ご相談下さい。
建設業許可について
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請け下請けを問わず一定規模以上(一式工事以外では500万円以上)の工事を行う場合。建設業法に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受ける必要があります。
知事許可と大臣許可の違いについては、営業所が同一都道府県内の場合には知事許可を、2以上の場合は大臣許可を受けることになります。