経営管理責任者の準ずる地位について

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補佐経験:準ずる地位とは

建設業許可には、経営管理責任者の設置が必要となり、通常の場合では、法人の常勤役員や個人事業主が該当します。
しかし、これら以外でも経営管理責任者として認められるのが「補佐経験:準ずる地位」です。
法人の役員に次ぐ地位であり、実際に経営業務に携わった経験がある者や個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験があることが確認できれば、経営管理責任者となれます。

補佐経験:準ずる地位の要件

・期間は6年間となります。
・補佐経験6年間の期間での工事(申請業種と同じ)の内容が分かる請負契約書や注文書等と当該期間の確定申告書
・補佐経験の期間中に在職の確認ができるもの、被保険者記録照会回答票(年金事務所で交付)や雇用保険者証
・組織図表、経営者に次ぐ地位であるものが分かれば任意書式でok
以上これらの確認書類を準備することができれば補佐経験を証明することが可能となります。