営業所の写真のとり方

今回は、建設業許可申請時(新規・更新共通)の添付書類中の「営業所の写真」についてです。
各窓口機関のホームページに「手引き」等掲載されていると思われますが、再度取り直しての再提出とならないためのポイントを説明します。
基本的部分と解説
・営業所建物の全景
⇒1戸建て(倉庫兼事務所仕様等)の場合でも、ビル・マンション等の一室であっても、その建物の全景が収まる写真が必要となります。※大きな建物で1ショットで収まりきらない場合は複数撮影する等の工夫が要ります。撮影角度によって一部分(コーナー角等)が移っていない場合、再撮影の可能性があります。
・入口及びポスト
⇒入口ドア部分全体とポスト等の写真を撮る場合、屋号や商号が表記されているか?また場所によってはないところもありますが、「住居表示」がわかる部分も必要。ない場合などにはポストに住所を併記等する方法も考えられます。
・事務所内部
⇒建設業の事務所機能が確認できるもの(机・事務機・電話機等)を撮影します。
※よく実施しているのは入口部分からと奥から入口へ向けての写真で、事務機器類が収まるような撮り方をしています。
1フロアで自宅兼事務所等単一の使用でない場合には、別途フロア図にて。建設業の営業所部分を明記するのですがその場合には区分された区域が分かる程度の写真も追加しています。
・更新時の場合
⇒建設業許可の更新時には、建設業の標識もあわせて撮影します。記載内容が現在有効な物かどうか確認が必要となります。

申請受付時の担当者によって若干ですが対応にばらつきが感じられる時もありますが、添付の写真で、入り口から事務所の位置関係が分かるような工夫が必要です。写真のみで補正⇒再提出は避けたいものですね・・・建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)