建設業許可の有効期限が過ぎてしまった場合

建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。※よくあるケースや疑問であろうものをピックアップ(再掲載含む)しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)

建設業許可の有効期限は5年間です。
何らかの理由で、その最終日を過ぎてしまった場合どうなってしまうのか?
その最終日を過ぎてしまうと残念ながら失効してしまい、再度「新規申請」となってしまいます。
※有効期限はその最終日が日曜祝日であってもその日ですのでご注意を!

更新申請日を過ぎた場合には?

更新申請は有効期限満了の30日前までに・・・と手引きなどに記載されていますが、この30日を経過した有効期限内(例えば有効期限の1週間前等)に受理がされた場合、継続して更新申請することが可能です。(管轄の都道府県によって扱いはことなるとは思われます)
ただし、更新申請には、各種証明書類が必要ですのでその取得にかかる時間も考慮に入れた上での対応が必要です。
有効期限日の前後で、対処も費用も(更新5万円:新規9万円の申請料)異なりますので、今一度期限を確認の上余裕をもった準備をおすすめいたします。