経営業務管理責任者要件の緩和について

建設業許可の経営管理責任者要件について
建設業を取る際には、経営管理責任者という者を設置する必要がありその経験年数は最低5年以上必要であるという定めがあります。
例えば、内装工事の業務を5年、個人事業主として若しくは法人の常勤役員として従事していれば、「内装仕上工事業」の建設業許可についての経営管理責任者の要件を満たすことになります。(それらが確認できる資料等は必要)
上記のケースを例にして、更に「管工事業」の許可を取りたいとなった場合は許可はとれるのでしょうか?
追加条件として:管工事に関しての専任技術者要件を満たす従業員がいてると仮定します。
⇒答えは、これだけでは「NO」です。

内装工事業としての経営を満5年の場合、同一業種の建設業許可の経営管理者要件は満たしますが、他業種(上記のような場合)にはあと+1年の6年の期間が必要となるため要件を満たさないからです。

この6年という期間ですが、建設業の業界に長年従事されている方の認識では「7年」ではないでしょうか?

※ここが今回の緩和の内容です。他業種の要件や補佐経験年数の要件が7年⇒6年に緩和され、平成29年6月30日から適用となっています。

申請時に複数業種の建設業許可を取得したい場合、6年の経営経験と、各業種の技術者要件を満たす経験もしくは資格を有しておれば許可の主要な要件は満たしているということになりますのでご留意くださいませ。

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