建設業の営業所について

建設業許可を受ける際には、「営業所」はどこなのかを特定し、その場所の使用権限を証する書面の提示又は写しを提出する必要があります。

自宅兼事務所(営業所)の場合
個人事業主などで、自宅と営業所(事務所)が同一である場合には、営業所部分と居住部分を区分することで通常は営業所として特定することができます。
営業所とは、定義では、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を 行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するもの」ですので、机や電話その他、建設業に係る書類の保管管理を行う場所として考えてみてください。
建物の大きさや形状などで変わるとは思いますが、自宅兼事務所の場合には、建設業に係る場所の確保と居住スペースとの分離を行うことで営業所の確保は比較的容易にできると思われます。

営業所の使用権限について
建設業の営業所の使用権限を証する書面として、大阪府の建設業許可申請では(他の地域もほぼ同じ)、賃貸契約書の写しや登記簿謄本の提示を行ないます。
上記の自宅兼事務所で自宅が個人事業主の持ち家の場合では、その建物の謄本、同じく賃貸であれば賃貸契約書となります。⇒ただし、賃貸契約の場合、通常は、居住を目的としたものとなっていると思われます。この場合には、建設業の営業所としての使用についての承諾書を賃貸人より入手しなければなりません。
※自己所有である場合でも、マンション等の集合住宅の場合、規約にて営業目的の事務所を設置できない定めがある場合も存在します。建設業の営業所として、表札・ポストなどで屋号や会社名などを明示しなければならないことから、これらの制限も確認しておけばスムーズです。