建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)
建設業許可や、産業廃棄物収集運搬業許可などは、有効期限は5年と定められています。
通常3か月前から30日前までに・・・
というルールは存在します。
稀に、有効期限まで日数が短く(あと2週間で許可満了してしまう等・・・)での相談もございます。
内容によりますが、必要な書類が期限内に入手できるかでギリギリ受理してもらったケースも過去にはありました。
この場合「遅延理由書」や「誓約書」、行政機関によっては「始末書」的な書類を申請書や届出書と合わせて提出しなければならないケースが多いです。
許可申請に限らず、役員の就退任や登記事項の変更の際、許可内容によっては変更後2週間であったり30日以内といったルールがありますので管理担当者様や代表者様は今一度確認してみてください。
