建設業許可申請書への押印

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今まで、建設業許可申請書他必要上類には「押印」が必要となっておりましたが
ほぼその押印が不要とした取扱いとなっております。
ほぼという表現ですが
必要書類中の経営管理責任者や専技の実務経験証明において、「第三者」による証明の場合にはその第三者の押印が必要
という取り扱いです。

建設業許可を既に許可をお持ちで、毎年の決算変更届や各種の変更届の場合(上記第三者証明がない場合)は原則として押印が不要ということになります。
ただし、その準備段階として身分証明等を代理人が取得する場合等はまだ押印がいるケースがありますのでご留意ください。