令和2年建設業法施行規則の改正の概要

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令和2年建設業法施行規則の改正の概要について主要なものを紹介しております。
まず大きなものは、
許可要件中
適切な社会保険に加入していることが挙げられます。
今までは、法令の整備がなく、適用事業所であって社会保険等に加入していなくとも許可自体はされていたのですがその部分が改正によって適用事業所である会社は加入していないと許可がもらえないという事になります。

・その次が経営管理責任者の要件緩和です。
ざっくりですが、電気工事業を営んでいる事業者を例にあげますと
同じ電気工事の業種の許可を得たい場合⇒5年以上の経営経験が必要
違う内装工事業の許可を得たい場合⇒6年以上の経営経験が必要
・・・・であったものが、業種を問わず建設業であれば5年以上の役員等の経験があれば要件をみたすこととなります。
⇒よって電気工事事業の経営経験が5年の方を経営管理責任者として「内装工事業」の許可申請ができるということです。
※これはひとによっては1年分緩和というイメージです。
経営管理責任者に準ずる地位の経験も6年から5年に改正されています。(イ)

その他、いままではあくまでも建設業関連の役員等の経営経験をベースに考えられていましたが、建設業以外の役員等の経営経験であっても一定の条件にて認められることにもなりました。
代表例としては
建設業の経営経験2年(これは最低必要な年数です)
 +
その他の経営経験3年(上記建設業2年含め5年以上)
 +
申請会社等において、5年以上の財務管理等の経験を有する者
であれば、申請での経営管理責任者の要件を満たすという事です。(ロ)
実質的にはそれほどとも個人的な意見ももっています。
ケースバイケースですが、いずれにしても建設業のキャリアが5年は必要かと思われます。
もうひとつ過去の要件緩和を比較して
いままで、業種ごとに区分けした考え方をなくして「建設業」というカテゴリにまとめて最低必要な年数等を要件とした流れになっています。基本は建設業の経営5年という感じです。