これから法人なりをご検討のお客様へ

建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)

残暑お見舞い申し上げます。
直接、建設業許可に直結するものではありませんが、先日、現在「個人事業主」で新たに、株式会社を立ち上げて、その会社で建設業許可を取得したいというお客さんの相談がありました。

その中で、少し法人設立に係る費用の件について気になりましたので、ご案内させて頂きます。

株式会社を設立する際、定款を作成し、本店所在地と同じ都道府県にある公証役場にて、その定款の認証をする必要があり、従前の場合その手数料が、5万円でした。
その定款認証の手数料が、資本金の額によって3万円~と若干手数の改定が行われております。(本年:令和4年1月1日から)
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資本金の額が100万未満の場合は3万円
100万以上300万未満は4万円
300万円以上の場合は5万円

建設業許可に伴う場合は、「財産的基礎(500万)」の要件を満たすため、
資本金を500万円以上にしなければならないということはなく、申請時に、残高証明や融資証明等でその金額を確保することが証明できれば要件を満たすことになりますので、必ずというものではないことを覚えておいてください。
※ただし、資本金を500万円以上にすることで、残高証明等の書面の入手は省略でき若干、必要書類の準備の手間が省けるというもはあります。
事業者様の現状に合わせての対応になろうかと思われますので、ご検討中の方は一度ご相談ください。

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