建設業許可を取得するには?
過去にも記事とし掲載しておりますが、建設業許可取得のための主要要件のおさらいです。
大きくは
1.経営管理責任者の要件
2.専任技術者の要件
のクリアかと思います。
1.経営管理責任者
行政関係の案内は経営管理責任者の要件として以下の内容が記載されています(国土交通省HP抜粋)
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4(1).建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験。+常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)もの
4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験+常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
表現的にわかりづらいところはありますが
基本は、建設業として役員又は個人事業主として「5年」のキャリアがあること(上記4系は、建設業2年以上役員5年以上のキャリア)
が必要。
例外的なものとして、役員でなくとも、準ずる地位(所長や部門長等の管理責任者の任を行える地位)で5年又は6年の経験があれば要件を満たすこととなります。
よくあるケースとしては、
個人事業で5年以上建設業の事業を営んでいた場合での事業主
建設業の事業を営んでいる法人に常勤役員として5年以上従事(内容により6年以上)
している方は、経営管理責任者の要件を満たしていることになります。
確認資料関係
経営管理責任者の要件を満たしてることを証明する書類として
・謄本(閉鎖謄本含む)
・確定申告の控え(必要年数分)
・建設業許可事業者以外の事業者であれば、工事の内容がわかる契約書や請求書関連
を提示又は提出する必要があります
※許可を受ける都道府県等により、確認資料(工事実績確認資料等)内容が異なりますので事前に調査の上対処するのがベストです。
2.専任技術者
基本は
①許可を受けようとする業種に対応した「資格」取得者
②許可を受けようとする業種について10年以上実務経験を有するもの
がいれば要件を満たすことになります。(経管兼務可)
これらについても、要件確認資料(資格者であればその免状などの写し)が必要となり、実務経験を採用する場合、それらの工事の内容がわかる書類や、実務経験年数その事業者に在籍したことの資料など必要となる場合があります。
※経営管理責任者と同様許可行政により必要書類が異なるので事前に調査が必要です。
今回は建設業許可の主要要件の一部を紹介しました。
実際の相談事案として、あと1年経ってからなら許可の要件が整うという事業者様もいらっしゃいました。
取引先からの要望や今後の事業の展開に建設業許可を持っておきたいなど、各種相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
