※まずはここをチェックしてみてください!
建設業の許可を受けるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
まず、建設業許可に必要な主な要件を確認してみてください。
・建設業としての経営経験が5年以上(原則※緩和措置あり)あること(経営管理責任者)
・受けようとする業種に対する資格や実務経験があること(専任技術者)
・請負契約等に関し誠実性があること
・金銭的信用力をもっていること
・欠格事由に該当していないこと
要件を大きく5つに整理していますが、それぞれに建設業許可の要件を満たしているか確認書類等の準備が必要となります。
経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性に関する書類として、法人であれば社会保険へ加入している証明(社会保険証の写しや決定通知書など)や経営経験に関する書類として、請負契約書や注文書、請求書などの準備が必要となります。建設業の許可申請にあたってこの部分が重要でありかつ煩雑な所でもあります。判断に迷う場合等もあろうかと思いますのでまずはご相談ください。
~建設業許可要件の主な事項解説~
①経営業務の管理責任者がいること
経営責任者になれる者は、原則として法人の場合には、常勤の役員。個人の場合には事業主本人であり、その経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者を言います。
下記いずれかの、適切な経営能力を有していることが必要です。
1.建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
2.建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有していること
3.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること
「補佐」とは、補佐は、法人では役員に次ぐ地位(部長など)であり、個人では、共同経営者や家族経営者にあたる者のことをいいます。
※経営管理責任者となれる方の要件は従前より緩和されています。
令和2年(2020年)10月から適用。
上記に加えて
(ロ)常勤役員等のうち、1人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、
下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置いていること。
(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
+
(c1) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理経験を有する者
(c2) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理経験を有する者
(c3) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務経験を有する者
となっています。ややこしい表現をしていますが従前と比較すると
・いままでは、申請業種の経営経験とそれ以外の経験と区別されていたものが、建設業として統一され「5年」となったこと
・許可要件の年数は、あくまで建設業についてものであったものが「緩和」
⇒建設業として最低2年+建設業以外の事業で3年の役員等の経験 + 申請時会社においての財務・労務・運営経験5年あれば要件を満たすということになります。上記(ロ)以下をご参照ください。
主たる内容を紹介しております、補佐や補助に関する詳細は体制の内容により要件の可否がありますので省略しております。
②専任技術者が営業所ごとにいること
建設業の業務について、専門的な知識や経験を持つものが、その営業所に専任で従事していなければなりません。
専任技術者の要件は「一般」と「特定」の区分により要件も異なります。
一般許可の場合
1.大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合には所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
2.学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3.許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定許可の場合
1.許可を受けようとする業種に関して国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
2.一般建設業要件1.~3.のいずれかに該当しかつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が認めた者
4.指定建設業については1.又は3.に該当する者であること
※実務経験とは・・・建設工事の技術上の経験のことをいい、単なる雑務や事務に関する経験は含みません。 また指導監督的というものは、工事現場主任や現場監督のような地位であり、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
③請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関し、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
その対象となるものは、法人の場合・・・役員・支店・営業所長など、個人の場合・・・事業主本人または支配人 が対象になります。
不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、きょうはく、横領など法律に違反する行為
不誠実な行為とは
講じないよう、工期などについて、請負契約に違反する行為、不正または不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受けまたは営業停止などの処分を受け5年を経過していないものは誠実性のないものとして取り扱われます。
経営経験や専任技術者の実務経験等については申請時、客観的にその証明をしなければなりません。
また、建設業許可申請の各窓口(大阪や兵庫)によってその取扱は若干異なります。単に、申請書類のひとつである証明書に記名押印するだけというわけにはいきません。
確認資料や準備書面などについてのポイントもあります。
④財産的基礎もしくは信用があること
申請者が以下に挙げる金銭的要件を満たす必要があります。
一般許可の場合
1.自己資本の額が500万円以上
貸借対照表上の「資本の部」の合計の事をいいます
2.500万円以上の資金調達能力があること
残高証明書や金融機関の融資可能証明書で証明
3.許可直前の過去5年間につき許可を受けて継続して建設業を営んだ実績があること
この項目は「更新」の場合においての要件となります。
特定許可の場合
以下の①~④ すべてに該当しなければなりません
1.欠損の金額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2000万円以上であること
4.自己資本が4000万円以上
⑤欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人の場合は役員、個人事業主、支配人、営業所長など)が以下に掲げる事項のどれかに該当した場合には許可を受けることができません
○許可申請書または添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載をしている場合または、事実の記載が欠けている場合
○許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者である場合
○不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されてから5年を経過していない場合
○許可取り消しを免れるために廃業の届けを出してから5年以内であるとき
○建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがある場合
○請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業停止を命ぜられ現在停止期間中である場合
○禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合
一定の法令(※)に違反し、刑法などの一定の罪をおかし罰金刑に処せられ名の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合
一定の法令とは、建設業法、建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条・206条・208条・208条の2・222条・247条
暴力行為等処罰に関する法律、請負契約の締結または履行に際して、詐欺、きょうはく、横領など法律等のことをいいます。
上記の主な要件に関する事やその他の、「自宅兼事務所はok?」「ひとりで兼務できるのか?」「資金要件は?」「請負契約はほとんどしていないが大丈夫か?」・・・等々事業者様ごとにそれぞれの対処が必要と考えられます。建設業許可取得の検討段階でも大丈夫です。お気軽にご相談ください。