建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可について

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最近多くなっているのが、建設業許可事業者様が別途「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するケースです。
今まではなかったのかと言えばそうではないのですが、年々相談が増えています。
家や店舗を建てる又は改装する等ででる廃棄物の処理と工事をまとめてできる、きちんとライセンスをもっている事業者の需要が高まっているのでしょう。
 コンプライアンス遵守のご時世で大手企業さんであれば結構昔からでしたが、中小の事業者でも当たり前になってきているのが現在の環境かと思われます。
産業廃棄物収集運搬業許可をとるには?
建設業許可と比較して主たるものを抜粋して記載します。
建設業許可では、
・経営経験があるか?
・技術要件はok?(資格とか10年の実務経験)
・財産要件はok?(500万円以上)
・欠格事由に該当していないか?(犯罪歴や業法違反等がないか)
・・・・等の建設業としての経験・技術を中心にみる感じですが
収集運搬業許可では
・申請内容に応じた講習会を受講し修了すること(コロナ前なら2日の日程の講習あり)
・車両の確保(用途が貨物の車両の確保)
・財務内容が適切か?(債務超過の状態やこれに近い場合、別途証明等が必要)
・・・・等で、経験というよりも、財務状況が良ければ特段問題なく取得に向けて対応することは可能と思われます。
※これは現場から出る廃棄物等を直接処分事業者にもっていくパターンです。特殊な廃棄物(特別管理と呼ばれるもの)ば内容が異なります。
有効期間
建設業許可も産業廃棄物収集運搬業許可のいずれも5年で更新が必要です。
費用関係
建設業許可の場合、知事許可で新規申請で9万円、更新申請で5万円です。
産業廃棄物収集運搬業許可の場合、自治体毎に、新規8万1千円、更新7万3千円の申請手数料が要ります。
収取運搬業許可は、排出場所(現場)が大阪・兵庫・京都(処分業者は大阪とします)と3カ所を予定している場合、それぞれに申請が必要となり、合計で、243,000円(8.1万×3)の申請手数料がいるというわけです。
上記の場合、奈良の現場で排出された産業廃棄物を処分することは、違法行為となってしまします。
(このような場合の事例:関西圏全域の現場をもっているが、現場のほとんどは、は大阪兵庫でたまにそれ以外の都道府県の現場を受ける事業者さんはメイン部分の許可を取得し、それ以外は別途許可事業者を手配して対処していました)

まとめ

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、その内容の色合いが異なるため、
2つを並べて簡単には比較できませんが、
収集運搬業許可の場合、広域に展開する場合、何かと費用が掛かってしまうことを念頭に置いて検討されればよいかと思います。
「マニュフェスト」がいるようになった、請負条件に「産廃の運搬許可」も必要となった等の声をきくことも多くなってきました。自社で取得するべきか外部委託とするか判断が難しいところです。