法人申請で、本店は、創業者の自宅住所で、実際の事務機能は登記住所ではない場所で行っているというケースも多くあります。
他の許可申請では、本店所在地や支店所在地として登記が必要なものもありますが、「建設業許可」では不要です。
申請をする営業所の使用が確認できる書類
・賃貸契約書
・建物の登記簿謄本
・使用承諾書
等で確認できることが前提ですが、登記されていない住所地を営業所として建設業の許可申請を行うことができます。
申請書類などにはどのように記載するのか?
この場合、建設業申請に係る申請者の住所は法人であれば登記上、個人であれば住民票住所を、営業所に関する住所は当然その営業所です。※「登記上の本店所在地」とした住所と「営業所住所」を併記する方法で対応も大丈夫です。
ただし、表紙や許可後の届出者住所は営業所の住所を記載しますのでご注意ください。
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