許可後に何が変更したら届出がいる?

建設業許可を取得後、何に変更があったら届出がいるのでしょうか?
一覧としましては別途ページ
許可後の変更事項他
にて紹介していますのでご確認ください。

ざっくりといきますと
会社名や営業所の住所、経営管理責任者や専任技術者など主要事項を含め、何かしらの変更があったときは速やかに(内容により14日、30日等定め有)届出をすればよいと覚えておいてください。

届出が不要なもの

原則届出が不要(5年ごとの更新時又は年次の決算変更届で調整しますので厳密には不要ではありません)するものの代表例としては
役員等の住所・法人の事業目的(定款)・使用人数などです。
ご注意いただきたい事例としては、
法人で建設業には直接関与しない役員の就任や退任があったときや資本金の変更をおこなった場合です。これらの場合、変更の発生日から30日以内に届出が必要であり、その変更が確認できる書類等を揃えなければなりません。
・・・ですので、まずは何か変更があったら建設業許可の変更もしないといけないことを前提に動けばもれなく管理ができるかと思いますのでよろしくお願いします。

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