許可後の必要事項他

建設業許可の有効期限は5年間となります。引き続き許可を継続する場合には「更新申請」を、許可満了日前まで(通常は満了日の30日前までに更新申請)に行う必要があります。

また、営業所等、申請内容に変更があった場合、随時変更届を、毎事業年度終了後4カ月以内には決算変更届を提出する義務がございますのでご注意ください。

変更等の内容と期限一覧表
事実発生後14日以内の届出 ・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・令3に定める使用人の変更
・欠格要件に該当した場合
事実発生後30日以内の届出 ・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・営業所の変更(支店の新設・廃止等含む)
・法人の役員等の変更
・支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更
・廃業した場合
決算終了後4か月以内の届出 ・国家資格者等の変更
※決算変更届
使用人数や定款、健康保険等の加入状況に変更を生じた場合は決算変更届と合わせて届出
許可から5年 継続して許可を受ける場合には更新申請

上記変更内容に応じて、各種証明書類や提示必要書類があります。