建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)
残暑お見舞い申し上げます。
建設業許可が必要な工事とは、専門業種であれば、500万円以上の工事を請け負う場合には許可が必要となります。
500万円未満の小規模な工事のみで工事を請け負う場合には、建設業の許可を受けていなくても大丈夫という事です。
それでも建設業許可を取得
当事務所の建設事業者様のなかにもほぼ、小規模の工事を中心に事業を展開されているところも多くございます。
許可を取られる理由の第1には、信用度のUPではないでしょうか
下請けをメインとされるところでは、元請が「建設業許可」を求めるというケースも少なくありません。
このような要請がなくとも、特に個人顧客を相手とする場合には、許可をもっているということで安心感は得られると考え取得されているという意見もあります。
建設業許可を取得した場合
では、建設業許可を取得した場合の報告義務や費用などの一部を紹介させて頂きます。
新規取得費用:知事許可の場合 9万円+代行した場合の報酬
更新費用:知事許可の場合 5万円+代行した場合の報酬
※更新は5年ごとに実施
その他:毎年(事業年度末日より4カ月以内)に決算報告(工事実績や財務内容等)の報告
法人の場合では、役員や資本金等の変更があった場合、営業所や経営管理責任者や専任技術者の変更があった場合等
許可を取得後に申請事項に変更が生じた場合にはその都度「変更届」を提出しなければなりません。
建設業許可を取得した場合には、大きな手間ではありませんが、それなりの事務作業や費用は追加されることとなります。
許可を持っていることのメリットとのバランスも考え検討をお勧めいたします。
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