建設業許可や関連項目についての記事を掲載しております。素朴な疑問があればお気軽にフル行政書士事務所へご相談ください(℡06-6720-9701)
既に建設業許可をお持ちの事業者様より、「産廃収集運搬許可」の取得相談があります。
リフォームや解体関係では特に、元請等より産廃許可の取得の有無を確認される場合が多くなってきています。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得について
簡単ではありますが許可を受けたい場合の留意事項です。
・運搬車両があること(1両で大丈夫ですが、用途が貨物であること)
・産業廃棄物収集運搬業許可に係る講習を受講した者がいること
・基本的には財務内容が債務超過でないこと(例外あり、自治体により対応が異なります)
・残りは建設業許可とほぼ同様で、役員等の人的要因が問題ないこと
ざっくりとはなりますが重要事項は以上のとおりとなります。
その他産廃収運許可について
産業廃棄物収集運搬業許可にも有効期限がありまして、建設業許可と同じく、期間は5年間です。
5年ごとに再度「更新講習」を受ける必要があることや
許可申請先は、排出先の都道府県(又は市)となるため、たとえば関西全域で業務を行う場合には、相応のコストがかかってくる(許可申請料は各申請先ごとに新規申請:81000円)ことを考慮する必要があります。
また、申請後、許可までの標準的な期間は、2カ月半から3カ月程度です。
※過去にも産業廃棄物収集運搬業許可関連の記事を載せておりますので参考にどうぞ