役員や専任技術者の住所が変更となったときは?

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建設業許可を受けた後、役員や専任技術者の住所が変更となったときはどうすればいいのでしょうか?
⇒対応は、次回の更新申請時期で問題ございません。
建設業許可では、各種変更事項が生じた場合それぞれに必要書類を準備し一定の期限内に届出を実施する必要がありますが、役員などの住所変更のみの場合は該当しません。

☆名称や商号の変更、役員の変更(就退任)、資本金、営業所や個人事業主等の氏名変更の場合には変更後30日以内に届出を、経営管理責任者や専任技術者の変更(人が変わるケース)等であれば14日以内に届出が必要ですのでご注意ください。

経営管理責任者や専任技術者は、資格要件がありますので、後任者の要件が満たされているが事前に確認を行った上で変更手続きを進める必要があります。