建設業許可で残高証明が要らない場合

建設業許可の要件の中の1つ「財産的基礎又は金銭的信用要件」について説明いたします。
一般許可の財産的基礎又は金銭的信用要件として、
自己資本の額が500万円以上あること若しくは500万円以上の資金調達能力があること
・・・が必要となります。
これらは新規申請時での要件にて、更新申請の場合には、許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績によりこの要件を満たすことができます。

実務的な要件確認の方法

この要件の確認させるための実務では、金融機関での500万円以上の「残高証明書」を提示して対応することが多いです。
別途、資金調達能力としての融資証明書や固定資産税納税証明書などで証明もできますが案件は非常に少ないと思います。

「残高証明」が要らない場合とは・・・上記の証明書を提示しないで要件を確認する方法は上記の自己資本の額が500万円以上あること・・・を満たす書面を準備することで対処します。
決算を終えている事業者では決算報告書を、直近の設立では開始貸借対照表をもって証明することができます。
(直近設立の法人では資本金の額が500万円以上必要)いずれも自己資本の額が500万円以上であれば、別途「残高証明書」等も不要で対応することが可能になります。

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